弁護士費用について
弁護士費用の概要
弁護士の活動は、様々であり、具体的事件ごとに、その難易度、経済的利益等によって変わってきますが、大きく分けると、以下の分類になります。
法律相談料
法律相談のみで終了した場合の相談料です。事件受任に至った場合は、その後の受任事件に関する打ち合わせ等の料金は発生しません。
着手金
事件受任に至った場合、事件処理に着手するための費用です。この費用は、最初に頂くことになりますが、仮に、処理結果が満足のいかないような場合(裁判で敗訴した場合など)であっても、原則として、返還することはできません。
実費
郵便代、コピー代、印紙代、交通費など、事件処理にあたって、実際に出費される費用です。着手金とは別途発生いたします。
報酬
受任事件において、事件が終了した段階で発生する費用です。依頼者の方の得られた経済的利益を基準として成功の程度に応じて計算されます。全く成果が得られなかった場合には、経済的利益がゼロとなりますので、結果として、報酬は発生しません。
手数料
契約書作成、意見書作成、裁判資料作成の代行など、弁護士が代理人としてではなく、依頼者の事務手続にご協力する場合の費用です。あくまで代理ではなく代行ですので、弁護士の名前は出ません。
日当
裁判や調停、遠方の相手方との交渉など、事件処理のため遠方に赴く際に、弁護士が長時間拘束されるような場合に、その拘束の対価となる費用です。
*なお、裁判で勝訴した場合、自らの依頼した弁護士の費用を裁判の相手方から取ることはできません。反対に、裁判で負けたからと言って、相手方が依頼した弁護士の費用を負担することもありません。また、判決等で、「訴訟費用は被告の負担とする」などの裁判がありますが、この訴訟費用と弁護士費用とは別のものです。
事件ごとの費用の目安
*以下、いずれも目安であり、事件ごとに、増減の調整があります。また、分割による支払いが可能な場合があります。
*日本司法支援センター(通称:法テラス)の資力基準に該当する方は、法律扶助制度を利用できます。
30分ごとに、5500円(消費税込。消費税率が変更になった場合は、その時の消費税を加算した額。以下同じ。)
法律相談
一般民事事件
*着手金の額は、請求する額あるいは請求されている額を基準とし、報酬金の額は、確保された金額又は排斥された金額を基準とします。
*経済的利益が300万円以下の場合であっても、最低着手金は11万円(消費税込)となります。
*訴訟事件の場合は、基本着手金が33万円(消費税込)~となります(目安)。
債務整理事件
*債権者数、負債総額、資産などにより異なります。
*破産手続及び個人再生手続では、裁判所に納める予納金が必要となります。
*破産管財事件になる場合は、破産管財費用(20万5000円~)が必要となります。
家事事件
*離婚交渉・調停事件から、離婚訴訟事件に移行した場合は、離婚訴訟事件の着手金は2分の1となります。
*離婚に伴う財産的請求が関係する場合、上記金額より増額される場合があります。
遺産分割協議、調停、審判
*財産の規模、遺言書の内容等により異なります。
刑事事件・少年事件
顧問契約
月額3万3千円(消費税込)~
*会社・事業の規模、相談の多寡などにより異なります。
*契約期間の日々の法律相談は顧問契約の範囲内ですが、個別の案件の受任については、通常の費用が発生します。