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​取扱業務

仕事中の弁護士
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■一般民事事件 ■債権整理事件 ■家事事件 ■刑事事件・少年事件

損害賠償請求

様々なトラブルによって、損害が発生した場合、相手方と交渉を行ったり、訴えを提起するなどして、損害の填補を図ることを目的とします。

境界問題

隣地との境界で紛争になった場合、土地家屋調査士等と共同しながら、境界を確定したり、所有権の範囲を確定したりすることを目的とします。

消費者問題

訪問販売、通信販売、マルチ商法、悪質業者による詐欺的被害などの救済を目的とします。

売掛金等の回収

取引先が代金を支払ってくれない場合など、債権の回収を目的とします。

賃貸借トラブル

家賃を滞納している、大家から出ていけと言われている、敷金が返ってこない、物件明渡時に高額なリフォーム代を請求された、などの賃貸借関係に関する様々なトラブルを解決することを目的とします。

任意整理

弁済を継続しても元金が減少しない、年利20%を超える利息を取られ続けている、など、借金関係の問題を、裁判所を介さずに解決していくことを目的とします。

自己破産、法人破産

多重債務に陥り、支払を継続することができない場合、事業経営がうまくいかずに債務だけが増加していくような場合、など、借金を完済することができないような状況で、破産手続をとることで、法的に債務の整理を図ることを目的とします。

個人再生

破産をするまでではないが、何とか債務の圧縮をしたい場合、特に、住宅ローン以外の債務の圧縮をしたいような場合に、住宅ローン以外の債務を圧縮し、3~5年で支払いを終えることを目的とします。

家事全般、離婚、財産分与、慰謝料、親権・養育費、相続・遺言、遺産分割、成年後見など、家族関係のトラブルを解決することを目的とします。

刑事全般、訴訟、捜査段階の刑事弁護、公判段階の刑事弁護・控訴・上告、告訴・告発手続、保釈手続

ご家族が逮捕されてしまった、逮捕はされなかったが、刑事裁判にかけられてしまった場合など、刑事手続全般に関して、解決していくことを目的としています。いわれのない冤罪については当然のこと、事実をすべて認めている場合であっても、情状面での弁護活動もございます。

どのような紛争であっても、法的な側面や事実関係の立証の難易などにより、必ずしも、ご相談内容に沿えない場合もございます。そのような場合でも、別途方策を模索することが可能な場合もございますので、お気軽にご相談ください。

一般民事事件

債権整理事件

家事事件

刑事事件・少年事件

注意点

一般民事事件
債権整理事件
家事事件
刑事事件・少年事件

ご相談手順

ステップ1

​ご予約

当事務所は、完全予約制となっております。まずは、当事務所に電話をかけていただき、ご予約をお取りください。

ご事情に応じて、業務時間(平日午前9時半~午後5時半)外でのご相談も可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

ステップ2

ご来所

ご予約をお取りいただいた日時に、当事務所までお越しください。

なお、できる限り、ご来所される方々がバッティングしないように時間を調整いたしておりますので、ご予約時間に遅れないようにしてください。

ステップ3

相談

ご来所され、相談カードに氏名、住所、連絡先などをご記入いただき、その後、法律相談に入ります。法律相談は、30分5500円(消費税込)~となっております。事前に相談内容の要点などをまとめておいていただければ、相談もスムーズに進み、時間の短縮にもなりますので、可能であれば、相談の要点のメモ、関係資料などをご持参ください。

ステップ4

弁護士への依頼

法的紛争に関しては、弁護士が介入すべき必要性の有無について具体的なケースごとに変わります。弁護士に依頼することのメリット・デメリットなど検討の上、弁護士に依頼するかどうかを決めることになります。もちろん、相談者の方のご意向をできる限り尊重いたします。弁護士に依頼される場合には、弁護士との委任契約書を作成いたします。その後、着手金の入金があり次第、事件処理に着手いたします。

ご相談手順
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